1963-03-13 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号
二番には、母子福祉対策要綱を閣議決定しました。昭和二十四年です。それから三番が、市町村民税の非課税措置を昭和二十五年にやりました。四番には、所得税の寡婦控除、昭和二十七年です。五番には、母子福祉資金の貸付等に関する法律、これは昭和二十七年であります。それから六番には、生活保護法による母子加算の新設。七番には、母子家庭の子女の就職促進のための身元保証制度の確立。
二番には、母子福祉対策要綱を閣議決定しました。昭和二十四年です。それから三番が、市町村民税の非課税措置を昭和二十五年にやりました。四番には、所得税の寡婦控除、昭和二十七年です。五番には、母子福祉資金の貸付等に関する法律、これは昭和二十七年であります。それから六番には、生活保護法による母子加算の新設。七番には、母子家庭の子女の就職促進のための身元保証制度の確立。
○黒木政府委員 実は昭和二十四年でありましたか、母子福祉対策要綱というものが閣議決定になりまして、各省所管の母子福祉対策につきましての総合的な対策要綱が決定をされたのであります。これに基づきまして、各省それぞれ所管事項に従いまして法律をつくりましたり、いろいろな制度を設けたのでありますが、世話係と申しますか、厚生省の児童局がこれを担当いたしております。
幼少の子女を養育しながら、一家の生計をささえていかなければならない未亡人の問題、これは深刻な社会問題といたしまして、昭和二十四年に母子福祉対策要綱を政府が決定いたしまして、今問題になっておりまする、御審議願っておりまするところの、母子福祉資金の貸付等の、厚生省でやっておられる施策の一環と並行いたしまして、労働省としましては、昭和二十四年から安定所におきまするところの人開拓、それから今婦人少年局長が申
からいろいろおしかりを受けたのでありまするけれども、私がただいま申し上げましたのは、決してこの未亡人等の就職の問題についてなおざりにするという問題ではございませんので、先ほど婦人少年局長からも申し上げましたように、特に子供をかかえた未亡人の対策のためには、訓練、拡充とかあるいは職業紹介の強化等によりまして措置をはかっておるところでございまして、今後も一そうわれわれといたしましては、昭和二十四年の母子福祉対策要綱
○政府委員(高田正巳君) 一口にまあ結論的に申上げますと、草葉委員も御承知の母子福祉対策要綱、あの線をずつと推し進めており、その結果、これはすでに御承知のようにあの線に沿つて例えば生活保護法のある部分が改正になつているとか、或いは育英会の未亡人子弟のパーセンテージがどの程度であるか、それから課税関係、税金関係、免税の措置が講ぜられているか、まあいろいろ具体的に政府としても措置しております。
なおこの御決議の趣旨に関連いたしまして、昭和二十四年十一月三十八日に、次官会議で母子福祉対策要綱——これは未亡人の問題を中心にいたすのでありますが母子福祉対策要綱を決定いたしまして、十一月三十日に閣議決定を経て、各都道府県知事にその趣旨を徹底をいたしまして、地方において努力を願つておるわけでありますが、その結果目下四十三県——ほとんどの府県にわたりますが、四十三県におきましては、この実施のために純県費予算
ことに先般の国会の御決議によつて母子福祉対策要綱、家庭内職センターというものがうたわれておりますが、それが末端において家庭内職センターが、いわゆる今度の授産事業として取上げられ、あるいはこれに対する育成補助の道があるかないかということは、母子福祉対策要綱が対案になるかならないかという大きなわかれ道だと考えます。
第三点でございますが、政府は母子福祉対策要綱というものを去る十一月三十日の閣議に了解を得られまして、十二月一日附で厚生省次官通牒として各都道府県に流しておられますが、私共はこれを拜見いたしまして、全く失望を禁じ得なかつたのであります。
それは母子福祉対策要綱というもので、各府県に通牒を出したのであります。そのうちに今のような問題があるわけですが、これは労働省の関係に少しなるのですけれども、公共職業安定所に、特に母子の生活環境を考慮し、求職希望者に適当するような職業のあつせんに努めるとともに、積極的に婦人の就職を促進するための職業補導所を新設または拡充ずる。